ファンティアで収入を得られるようになると「ファンティアで得た収入に税金がかかるの?」「確定申告をしないといけないの?」と不安になる方も多いでしょう。

この記事では、ファンティアの収入に関する税金や確定申告について解説します。また、節税につなげる経費計上の仕方についても説明します。

ファンティアの収入に税金はかかる?

ファンティアで得た収入は「所得」であるため、課税対象です。そのため、ある一定ラインの所得を得た場合には、確定申告が必要となり、税金支払いも求められます。

なお、所得とは、収入からその収入を得るためにかかった経費を引いた、残りの金額を指します。確定申告後に支払うことになる税金の種類は、主に「所得税」と「住民税」です。

ファンティアの収入は確定申告が必要?働き方別にチェック

ファンティアで得た収入について確定申告が必要かは、働き方によって変わります。

会社員として勤めていて、副業としてファンティアから収入を得ている場合と、ファンティアでの活動を本業としている場合で変わってくるため、それぞれに分けて解説します。

なお、ここで解説するのは所得税の確定申告の要否についての判定です。源泉徴収税の還付という観点から見ると、所得額が低かったとしても申告をするのが望ましいことは覚えておいてください。

また、所得税の確定申告をしない場合でも、住民税の確定申告は別途必要になります。混同しないように注意してください。

副業の場合

ファンティアでの活動が副業の場合、給与以外のすべての所得合計が20万円を超えると所得税の確定申告が必要です。

たとえばファンティアからの所得が年間15万円、FXでの年間の所得が6万円だった場合、合計した所得が21万円になるため確定申告をします。

専業の場合

個人事業主として創作活動を専業で行い、その収入源の一つとしてファンティアから収入を得ている場合、所得が95万円以下であれば原則として確定申告は不要です。

所得税の計算では、さまざまな「所得控除」を差し引くことができます。その結果、課税対象となる所得が0円になれば、所得税の確定申告を行う必要はありません。

所得控除の代表的なものに「基礎控除」があり、所得が132万円以下の場合、95万円の控除を受けられます。そのため、所得が95万円以下であれば、基礎控除によって所得が0円となり、確定申告が不要となる仕組みです。

ただし、専業の個人事業主の場合、判定に用いる所得はファンティアからの収入だけではありません。他の創作活動や事業による収入も含め、すべての収入から経費を差し引いた「所得の合計額」が95万円以下かで判断する必要があります。

ファンティアの収入にはいくら税金がかかるかの目安

ファンティアからの収入には、基本的に「所得税」と「住民税」の2種類がかかります。それぞれに分けて税金がいくらぐらいかかるのか目安を解説します。

所得税

所得税は所得額が高くなるほど税率が上がる「累進課税」を採用しているため、いくら所得があるかで税率を判定します。

引用元:国税庁HP No.2260 所得税の税率

たとえば、所得が250万円の場合、表に当てはめると税額が10%、控除額が97,500円となります。この表に基づき計算すると、計算式は「2,500,000×10%-97,500円」となり、税額は152,500円だと算出できます。

ただし、実際の所得税は、このように単純に「所得×税率」で決まるわけではありません。所得から「所得控除」を差し引いた後の金額(課税所得)に対して税率をかけて計算するためです。

一例にはなりますが、所得控除には「基礎控除」、扶養している家族がいれば「扶養控除」や「配偶者控除」、ふるさと納税をした場合の「寄付金控除」など、さまざまな控除を適用できます。

ただし、所得控除を受けるためには、確定申告書に控除内容を正しく記載する必要があります。記載漏れがあると控除は適用されないため、注意してください。

さらに、税額控除に該当するものがある場合は、計算された所得税額から直接差し引けます。たとえば、一定の要件を満たす住宅を新築・購入し、住宅ローンを組んだ場合は「住宅借入金等特別控除」が適用されます。

この場合、税額が152,500円で、税額控除が50,000円ある場合、納付する税額は102,500円で済みます。

なお、所得税の納付は翌年の3月15日が期限のため、忘れずに納付しましょう。

住民税

住民税には「所得割」と「均等割」の2つがあります。所得割は所得額に税率をかけて算出する一方、均等割は所得の額にかかわらず一定の税額が発生します。

基本的には、所得割の税率は一律10%、均等割は5,000円です。そのため、所得が250万円の場合「2,500,000円×10%+5,000円」という計算式となり、住民税は255,000円と算出できます。

ただし、お住まいの自治体によっては、均等割である5,000円が異なる場合があるため確認しておくと安心です。

また、会社員の方の場合、住民税を「特別徴収」としていると、住民税が給与から天引きされます。一方で、会社員でも「普通徴収」を選択していたり、個人事業主として専業で活動していたりする場合、住民税は自ら納付しなくてはなりません。

納付期限は自治体により変わりますが、一般的には翌年の6月末・8月末・10月末・翌々年1月の計4回に分割して納付します。
納付時期が遅れてくるため、稼いだ収入の中から、納税分をあらかじめ分けて管理しておくのがおすすめです。

なお、住民税には、所得税のように「副業の所得が20万円以下であれば申告不要」といった特例はありません。所得がある場合は、金額にかかわらず住民税の申告が必要です。

節税につなげる経費例と計上のポイント

所得税などは、所得に税率をかけて算出します。所得は収入から経費を引いた額のため、経費を多く計上すればそれだけ税金の額が減らせます。

ただし、支出をすべて経費に計上できるわけではなく、あくまで収入を得るために直接支出したものだけが対象です。

経費にできない支出を計上し、結果として本来より少ない税額を申告した場合、追徴課税として追加の支払いを求められるリスクがあります。

また、経費計上する際は、領収書や請求書、レシートなど支出を証明できるものが必要なため、捨てずに保管してください。保管期限は書類によって変わりますが、7年間は保管しておくと事足ります。

ここでは、経費にできる支出についてを解説します。

全額計上ができる例

全額計上できる支出の例として、下記のようなものがあげられます。

・ファンティアのプラットフォーム手数料
・販売する作品制作のために使う撮影用のカメラ機材
・イラスト制作ソフト
・マイクやペンタブなどの機材
・外注費
・商品の荷造運賃 など

ただし、単価10万円以上かつ1年以上使用可能なものは、支出した期に全額経費計上はできません。「減価償却」により法定耐用年数期間で、毎年経費を按分して計算する必要があります。

減価償却は個人事業主の場合「定額法」という方法に則るのが原則です。定額法とは、購入した物の価格を法定耐用年数で割って、毎年均等に計上します。

たとえば、20万円の音響機器を買った場合、耐用年数は5年です。「200,000円÷5年」という計算で産出される4万円を、5年間にわたり経費として計上します。

法定耐用年数の詳細は、国税庁のホームページからご確認ください。

家事按分が必要な経費

プライベートでも使用している支出は全額を経費計上できず、収入を得るために作業した分のみを計上します。

そのため、プライベート分と収入を得るために作業をした分とをすみ分けするために「家事按分」が必要です。

たとえば家賃であれば、プライベートな空間と作業場を分けるために、面積比で按分する方法があります。また、電気代であれば、作業に使った時間または電力使用量などを測って按分計算するなどが考えられます。

もし税務調査が入っても、調査官に説明できるよう合理的な基準で按分しましょう。

ファンティアで得た収入に関してよくある質問

最後に、ファンティアで得た収入に関して、よくある質問についてそれぞれ回答しておきます。

チップ(投げ銭)も課税対象になりますか?

チップ(投げ銭)も収入となるため、課税対象です。そのため、確定申告をする際は忘れずに収入として計上してください。

その際、手数料控除前の総額を収入として計上し、手数料分は経費として計上します。

匿名で活動していても確定申告は必要ですか?

ハンドルネームやVtuber名などで活動していても、収入を得ている以上は納税義務があります。

バレないだろうと放置していると、後から税務調査が入り延滞税や無申告加算税などの追徴課税が課されるリスクがあります。
延滞税は、納めるべき税金を納めていない日数に応じて課されるため、何年も確定申告をしていないと多額の税金納付を求められかねません。

特にたくさんの収入を稼ぐようになると税務調査に入られる可能性がそれだけ増します。確定申告は確実に行うようにしましょう。

まとめ

ファンティアで得た所得が一定額を超えると、所得税の確定申告が必要です。その場合、翌年の2月16日から3月15日までの間に申告と所得税の支払を済ませる必要があるため、忘れずに行いましょう。

住民税は、一般的には翌年の6月末・8月末・10月末・翌々年1月の計4回で、ファンティアから収入を得てから納税するまでに期間が空きます。事前に税額をざっくりと把握して、必要額を確保しておくと安心です。

なお、確定申告直前にまとめて処理しようとすると、焦りからミスが生じやすくなります。日頃からレシートを整理しておく、帳簿をこまめにつけておくなどし、確定申告期の負担を減らせるようにするのが賢明です。

もし経費計上の判断や、確定申告書の作成に不安がある場合には、専門家である税理士にサポートを依頼することをおすすめします。

田中貴久公認会計士は、クリエイターの確定申告を支援した豊富な実績があります。確定申告に関するお悩みは、お気軽にご相談ください。

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