大手同人ショップ「とらのあな」で作品を販売しているクリエイターにとって、「委託販売の確定申告ってどうすればいいんだろう?」と悩む方も多いのではないでしょうか。

本記事では、とらのあなでの売上計上方法から経費の扱い、確定申告が必要になる基準まで、同人活動における税金の基本をわかりやすく解説します。

とらのあなの収入、確定申告はいくらから必要?

年間の収入額によって確定申告が必要かが決まります。

確定申告が不要な場合でも、あえて確定申告をすることで収入や所得の証明になり、また還付になりお金が戻ってくる場合もあるため、確定申告をすることにもメリットがある点を押さえておきましょう。

確定申告が必要かどうかは、とらのあなで販売するなどのクリエイター業を専業でやっているか、別途会社員やアルバイト・パートなどで給与をもらっており副業でクリエイター業をやっているかでボーダーラインが変わるため、現在の各収入を確認しましょう。

このとき、年間の「所得」を基準にして考えます。所得とは総収入から、収入を得るための経費を引いた額です。

次からは、副業と専業の場合にわけて、確定申告が必要な場合をそれぞれ解説します。

副業の場合は所得20万円

会社員やアルバイト・パートなどの本業があって給与をもらっており、年末調整を受けている場合、とらのあななどでの総所得が年間20万円を超えると所得税の確定申告が必要になります。

この場合、年末調整を受けた本業以外のすべての所得を足した合計が20万円を超えているかで判断してください。

たとえば、とらのあなで16万円、FANBOXで5万円の所得がある場合、合計所得は21万円になるため、確定申告が必要になります。

ただし、副業の所得があるものの20万円以下のため所得税の確定申告をしない場合でも、住民税の確定申告は必要になるため注意しましょう。

専業の場合は所得58万円

専業クリエイターとして活動している場合で、年間の合計所得が58万円を超えると確定申告が必要になります。

確定申告では「基礎控除」というものが受けられ、所得2,400万円以下であれば誰でも、所得から最低58万円を控除できます。

そのため、合計所得58万円以下であれば基礎控除により所得0になるため、所得税の確定申告は不要になります。

この58万円というのはあくまで簡易的な判定であり、基礎控除以外の控除もあります。それらを控除した結果の所得が0であれば確定申告の必要はありません。

所得控除には、たとえば年間の社会保険料納付額を控除できる社会保険料控除や、生命保険の支払いをしている場合に支払額の一部を控除できる生命保険料控除などがあります。

【最重要】とらのあな委託販売の売上計上方法

確定申告では、売上から手数料を差し引く前後の金額や、売上を計上するタイミングなど、正しい計上方法が非常に重要です。

もし計上方法を間違えると申告額に誤りが生じ、後から追徴課税を科されて、追加でお金を納めなければならなくなるリスクがあります。

こうした事態を避けるために、この章では売上計上の方法について詳しく解説します。

「手数料が引かれる前」の売上総額を計上する

とらのあなから振り込まれる金額は、委託販売手数料が引かれた後の金額です。しかし、売上に計上するのは委託販売手数料が引かれる前の金額にする必要があります。

手数料に関しては、「支払手数料」勘定で経費として計上しましょう。

たとえば、振り込まれた金額が8万円、売上総額が10万円、委託販売手数料が2万円だとすると、確定申告では売上高10万円、支払手数料2万円と計上する必要があります。

注意点として、売上を総額10万円としたのに、支払手数料2万円を計上していないと、経費として計上していない2万円だけ税金が多く発生してしまうため、忘れずに支払手数料を計上しましょう。

また、後の税務調査に備えるため、売上と委託販売手数料を証明する書類として、請求書や納品書などを保管しておきましょう。

書類は5~7年間保管しておかなければならないため、7年間は保管しておきましょう。

仮に消費税の確定申告もする場合、売上と仕入・経費でわけ、仕入・経費は「仕入税額控除」の計算をする必要があります。

仕入税額控除の計算方法は複数あり、それぞれで計算結果が変わってくる可能性があるため、売上と委託販売手数料をわけないと消費税の計算を間違えてしまいます。

消費税の確定申告の観点からも、売上は委託販売手数料を差し引く前の金額で計上し、委託販売手数料を支払手数料として経費計上する処理が重要になります。

「銀行への振込時」ではなく「作品が売れたとき」に計上する

とらのあなでは、毎月月末までの売上分を翌月末に銀行振り込みするシステムのため、実際の売上タイミングと入金タイミングがずれます。

確定申告の場合、銀行への振込時ではなく、実際にとらのあなで作品が売れたタイミングで売上を計上する必要があります。

一番気を付けなければいけないのが、今年12月に作品が売れて翌年1月に振り込まれる場合です。この場合は今年の売上として確定申告に含めなければいけません。

今年12月の売上を、振り込みが翌年1月だからといって来年の確定申告の売上としてしまうと、確定申告を間違えてしまうため注意しましょう。

ただし、とらのあなでの収入を事業所得としている場合で、適用を受ける年の3月15日(その年の1月16日以後に開業した場合は、開業した日から2月以内)に税務署に届け出をすることで、銀行への振込日に売上を計上できる「現金主義」にできます。

とらのあな確定申告の重要ポイント

とらのあなの売上について確定申告をする場合、たとえば「源泉徴収はあるの?」「年末の在庫はどうするの?」といった疑問があるでしょう。

この章では、それぞれの疑問について解説します。

とらのあなの売上に源泉徴収はある?

とらのあなの売上は、物品の販売をとらのあなに委託しているものであり、源泉徴収の対象にはなりません。

そのため、確定申告で計上するのは、委託販売手数料を差し引かれる前の販売額であり、計上する源泉徴収額はありません。

年末の在庫はどうする?

年末に販売を委託していた商品がまだ売れておらず、在庫として残っている場合もあるでしょう。

確定申告の注意点として、商品の作成にかかった費用のうち在庫分は、その年の確定申告の経費から除くことが挙げられます。

たとえば本の場合、用紙代や印刷費がかかります。

仮に今年、本5冊の用紙代と印刷費で500円かかり、その本をとらのあなへ販売の委託をしたとします。この場合、本1冊あたりの制作に100円かかっている計算になります。

今年中に本3冊は売れましたが、年末に2冊在庫として残っている場合、本2冊分の製作費200円は、今年の確定申告で経費に計上できません。

この2冊分を経費に計上できるのは、実際に在庫分の本2冊が売れた年になります。

また、今年の期首に在庫があるのであれば、在庫のうち今年売れた分を忘れずに経費に計上しないと、税金を不必要に多く納めなければならなくなります。

本を制作する分の経費を計上するには、下記の数式を使いましょう。

期首在庫額+期中製作費-期末在庫額

正しく計算するには、期首と期末の在庫分の製作費はいくらなのか、期末時点での在庫はどれだけあるのかを把握する必要があります。

まとめ

とらのあなで委託販売している場合の確定申告では、売上は委託販売手数料を引かれる前の総額で計上し、実際に商品が売れたタイミングで売上を計上するのがルールです。

また、年末の在庫を正しく把握し、今年度に売れた分だけの経費を計上して、在庫分の経費は除く必要があります。

委託販売の税務は複雑で間違えやすいため、不安な場合はクリエイターの活動に理解のある税理士に相談するのが最善です。

当事務所は、クリエイターへの豊富な実績があります。確定申告に関するお悩みは、お気軽にご相談ください。

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