BOOTHでの売上が出てきたけれど、「確定申告って自分も必要なの?」と悩んでいませんか?専業の方や、ご家族の扶養に入りながら活動している方は、判断に迷うことも多いでしょう。

この記事では、BOOTHで活動するクリエイターに向けて、確定申告が必要になる基準や、具体的なやり方を分かりやすく解説します。

知っておくべき2つの「壁」

BOOTHで収入を得ている専業クリエイターで、親や配偶者の扶養に入っている方が知っておくべきなのは「所得58万円の壁」と「収入130万円の壁」です。

所得とは収入から、その収入を得るために直接かかった必要経費を差し引いた差額になります。

2つの壁について、それぞれ解説します。

① 配偶者控除が受けられなくなる「所得58万円の壁」

配偶者がおり、あなた自身の年間合計所得が58万円以下だと、配偶者は「配偶者控除」が受けられ最高38万円を所得から控除でき、税金が小さくなります。

この配偶者控除は、BOOTHからの所得を含めたあなた自身の年間所得が合計58万円を超えると受けられなくなるため、注意しましょう。

ただし、所得58万円~133万円までは「配偶者特別控除」が受けられます。控除額は、控除を受ける本人(納税者)の合計所得が900万円以下の場合、最高で38万円、最低で3万円で、あなた自身の所得が多くなるにつれて控除額が下がっていきます。

② 社会保険の扶養から外れる「収入130万円の壁」

親や配偶者の扶養に入っている場合、社会保険料を自身で納める必要はありません。

しかし、BOOTHからの収入を含めたすべての収入が年間130万円を超えると扶養に入れず、自身で社会保険料を納める必要があります。

ただし、従業員51人以上の企業に勤めており、週20時間以上の労働で月額賃金が8万8,000円以上などの要件をすべて満たす場合には社会保険料を納める必要があるため注意してください。

【いくらから?】BOOTH収入に対し確定申告が必要になるボーダーライン

専業でクリエイターをしている場合に、BOOTHでの所得を含めたすべての所得合計が、年間で95万円を超えると、基本的に所得税の確定申告が必要になります。

確定申告の際に所得から差し引ける「所得控除」というものがあり、所得控除をした結果、所得金額が0円になれば確定申告は不要となります。

所得控除の中の「基礎控除」は合計所得金額2,350万円以下であれば誰でも受けられ、合計所得132万円以下だと95万円を所得から控除できるため、この95万円が確定申告を必要とするボーダーラインです。

ここで注意が必要なのは住民税です。所得税の確定申告をしない場合、住民税の確定申告が別途必要になります。

住民税にも所得控除はあるものの基礎控除の額は43万円のため、所得が43万円を超えていると確定申告が必要になる場合があります。

BOOTHの確定申告のやり方

BOOTHからの収入がある場合の確定申告のやり方について解説します。

収入と経費の書類を集める

確定申告をする場合、まずは収入と経費の書類をすべて集め、記帳・集計をするところから始めましょう。

BOOTHからの収入がある場合は、BOOTHの管理画面から売上CSVをダウンロードし、売上情報を集めます。

経費に関しては、本当に経費があることを証明するためにレシートや領収書、請求書などの書類を集め、保管しておく必要があります。

ただし、BOOTHなどのクリエイター活動に直接かかった費用のみを必要経費として計上できることに注意してください。

例えば、作品の材料費や印刷費、クリエイター用ソフト代金、商品発送のための梱包材や配送料などは経費計上できます。

また、自宅で作業している場合に、家賃や光熱費、インターネット料金なども経費計上できますが、プライベートで使用している分とわける必要があります。作業時間や電気使用量、作業スペースの面積など、合理的な基準で按分計算をしてください。

経費については対応する科目ごとに集計し、例えば下記の科目を使用します。

材料費→仕入(売上原価)
印刷費→印刷製本費
梱包材→消耗品費
配送料→荷造運賃
インターネット料金→通信費
家賃→地代家賃
電気料金→水道光熱費

売上や経費に関する書類の保存について、BOOTHの売上CSVなど、電子データで受領したものは電子データのままで保存する必要があるため、注意しましょう。

申告書を作成する

売上と経費をまとめたら、その情報に基づいて申告書を作成します。

紙の申告書に手書きで作成する方法もありますが、慣れていないとどこに何を記入すればいいかわからない上、間違いをしやすいため、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を使うか、市販の確定申告ソフトの使用をおすすめします。

国税庁の確定申告書等作成コーナーは無料で使用でき、画面の案内に従い項目を埋めていくだけで確定申告書を作成できます。

作成途中の保存が可能であり、住所や氏名などに変更がなければ過年度に入力したデータを利用できます。また、金額に誤りがあり不整合が発生している場合はシステムが教えてくれる機能もあります。

申告書の提出・納税をする

作成した申告書は、原則として翌年3月15日の期限までに提出し、納税まで済ませる必要があります。

提出方法は、税務署への持参、郵送、そしてオンラインで行う「e-Tax(電子申告)」の3種類です。

確定申告時期は税務署の窓口が大変混雑するため、郵送かe-Taxでの提出が現実的です。特にe-Taxは本人確認書類などの添付が不要になるというメリットがあります。

青色申告で最大65万円の控除を受けるための必須条件でもあるため、e-Taxでの電子申告をおすすめします。

Q1. 確定申告が不要でも、住民税の申告は必要?

所得が一定以下で所得税の確定申告が不要でも、お住まいの自治体へ住民税の申告が必要になるケースがあります。

所得税の所得控除に対して、住民税の所得控除は金額が変わるため、住民税における所得を計算すると金額が1円以上になる場合があるため注意しましょう。

また、アルバイトやパートをしており副業でBOOTHから収入を得ている場合、所得税では副業収入20万円以下であれば申告不要ですが、住民税は所得が1円でもあれば申告が必要になります。

Q2. BOOTHの収入は「事業所得」?「雑所得」?

BOOTHからの収入を「事業所得」とするか「雑所得」とするかは判断に迷うところでしょう。

事業所得にした上で「青色申告」をすると「青色申告特別控除額」を受けられ、事業所得から最大65万円を控除できます。

そのため、BOOTHからの収入を事業所得とした方が税制上有利なのですが、事業所得とするためにはいくつか条件があります。

まず、事業所得として計上するためには、帳簿書類の保存が条件です。そのため、売上や経費を記帳して、その帳簿を保存しておく必要があります。

また、継続して行う事業であることが条件のため、BOOTHを含めたクリエイター活動を継続して続け、収入を得ていることが必要です。

事業所得として申告する場合は収支内訳書、青色申告をする場合は青色申告決算書が必要なため、忘れずに作成して提出しましょう。

また、青色申告をする場合、事前に「開業届」を提出した上で、青色申告をしたい年の3月15日(1月16日以降に開業した場合は開業した日から2か月以内)に「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。

青色申告について、簡易簿記での記帳であれば10万円控除、複式簿記での記帳では55万円控除、複式簿記かつe-Taxでの申告で65万円控除が受けられます。

まとめ

BOOTHでの確定申告では、そもそもご自身の収入で申告は必要なのか、あるいはどの支出が経費になるのかなど、判断に迷うことも多いでしょう。

そんな時は一人で悩まず、専門家である税理士に相談することをおすすめします。当事務所はクリエイターへの豊富な実績がございますので、確定申告に関するお悩みはお気軽にご相談ください。

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