
Skebで収入を得始めたクリエイターの多くが、「確定申告はどうすればいい?」「海外からの収入だけど、注意点はある?」といった疑問に直面します。
そこで本記事では、Skebでの収入がいくらから確定申告の対象になるのか、具体的な申告のやり方、そして海外送金による収入に関する税務上の注意点まで、専門家が分かりやすく解説します。
【いくらから?】Skebの収入、確定申告が必要になるボーダーライン
Skebの収入で確定申告が必要になるかは、年間の「所得」で決まります。所得とは、収入(売上)から経費を差し引いた利益のことです。
また、確定申告が必要になる所得の基準額はクリエイター業を専業でしているのか、会社員やアルバイト・パートとして働いており年末調整を受けているのかで変わります。
それぞれの場合の所得のボーダーラインについて解説します。
専業の場合(所得95万円の壁)
専業でクリエイターをしている場合、Skebを含めたすべての年間所得合計が95万円を超えると確定申告が必要になります。
確定申告では所得から差し引ける「所得控除」というものがあり、所得控除を差し引いた結果が0以下であれば確定申告は必要ありません。(ただし住民税は別基準)。
所得控除の中でも、合計所得金額が2,400万円以下の場合、誰でも適用できる「基礎控除」の額が95万円のため、所得95万円以下であれば確定申告が不要になるという仕組みです。
副業の場合(所得20万円の壁)
会社員やアルバイト・パートをしており職場で年末調整を受けている場合、税務上、Skebでの活動は副業扱いになります。
副業からの所得が20万円を超えると確定申告が必要です。なお、他にも所得がある場合、年末調整をしている職場以外から得た、すべての所得を合計して20万円を超えると確定申告が必要になるため注意してください。
Skebの確定申告を「しない」とどうなる?
確定申告が必要なのにしていないことが発覚すると、本来納めるべき税金に加え、追徴課税という追加の税金を納付しなければなりません。
申告してなかった場合は基本的に「無申告加算税」「延滞税」という税金が課されます。
無申告加算税は最大で所得税額の30%が上乗せされます。ただし、申告期限が過ぎてから自主的に確定申告した場合は、無申告加算税が軽減されるため、申告期限を過ぎてしまっても必ず確定申告をしましょう。
延滞税は利息のようなもので、申告期限を過ぎて税金を払っていなかった期間に応じてかかります。
申告期限から2か月以内までは「年7.3%」と「延滞税特例基準割合 + 1%」のうち低い方、2か月を経過した日以後については「年14.6%」と「延滞税特例基準割合 + 7.3%」のうち低い方の税率がかかり、経過日数に応じて日割りした金額が発生します。
【Skeb特有の注意点】源泉徴収と海外送金
Skebで個人から受け取る報酬について、法人クライアントから直接仕事を受ける場合と大きく異なるのが「源泉徴収」の扱いです。
また、SkebのWebサイトによるとクライアントの約35%が海外からの利用者のため、海外から送金された収入の課税関係についても併せて説明します。
Skebの報酬に「源泉徴収」はされない
Skebで個人から受け取る報酬は源泉徴収の範囲外です。源泉徴収されるのは会社員やアルバイト・パートなどで得られる給与か、特定の仕事に対する報酬のみで、Skebでの報酬は含まれていません。
Skebの報酬は通常は源泉徴収されないため、確定申告においては収入総額をそのまま記入すれば問題ありません。
ただし、Skebからの振込額は手数料が引かれた後の金額のため、振込額を収入として計上してはいけません。手数料が引かれる前の金額で収入を計上する必要があります。
海外ユーザーからの報酬はどうなる?
所得税の確定申告においては、海外ユーザーからの報酬も国内ユーザーと同様に扱います。
ただし、仮に消費税の課税事業者となって消費税の申告をしないといけない場合は注意が必要です。
消費税の課税事業者は、消費税の申告でSkebから得た収入を、売上に含めるのが基本です。しかし、国外在住のユーザーへ作品を提供して得た報酬は売上に含めません。
間違って国外在住ユーザーからの報酬を売上に含めると、消費税額が増えてしまうため注意しましょう。
これはあくまで消費税の申告をする場合の話であり、所得税の確定申告をする際は国外在住ユーザーからの報酬もすべて収入に含めなければなりません。扱いが消費税と所得税で変わるため、気を付けてください。
【やり方・書き方】Skebの確定申告、5つのステップ
Skebの収入について確定申告する具体的なやり方を、準備から提出まで5つのステップにわけて解説します。
ステップ①:青色申告か白色申告かを決める
Skebの収入を事業所得として扱うなら、青色申告を選ぶほうが有利です。青色申告なら、事業所得から最大65万円を控除でき、その分だけ納税額を抑えられます。
事業所得として申告する前提として、まず「開業届」を税務署へ提出してください。
さらに青色申告には手続き要件があり、青色申告を始める初年度の3月15日までに、「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署へ提出する必要があります。
ただし、その年の1月16日以降に新しく事業を開始した場合は、事業を開始した日から2か月以内になります。
Skebからの所得が事業所得と認められるにはいくつか条件があり、条件を満たしていない場合は「雑所得」になります。雑所得では青色申告の控除は受けられません。
事業所得とするには、Skebからの売上・経費を記帳し、帳簿の保存が必須です。
また、僅少な所得は雑所得となってしまうため、記帳・保存をしていても、Skebからの売上が300万円以下の場合に、給与所得に対する割合が10%を超えていなければ事業所得ではなく雑所得となる可能性があります。
さらに、Skebの所得が毎年赤字で、しかも赤字解消のための取り組みがないとみなされると、雑所得扱いとなる場合があります。事業所得の赤字は他の所得と損益通算できますが、Skebの所得を恒常的に赤字にしておいて、他の所得を意図的に少なくする、といったやり方は認められません。
ステップ②:収入と経費をまとめる
年間の Skeb の収入と支出(経費) を整理しましょう。とくに12月分は、振込や請求が翌月付けになることがあるため、当年分として漏れなく計上してください。
経費にできるのは、収入獲得のために要した費用のみです。
例としては、作画ソフトの購入費や、Skeb の収入から差し引かれるプラットフォーム手数料などが該当します。
経費に関してはレシートや領収書、請求書などを捨てずに保管しておく必要があります。万が一捨ててしまった場合は、経費の支出年月日、金額、用途などを詳細に記録したメモを残してください。
将来、税務調査が入った際には、領収書や帳簿の提示を求められることがあるため、すぐに提出できる状態で保管しておく必要があります。書類によっては最大7年間は保管しなければならないため、捨てずに保管しましょう。
ステップ③:確定申告書を作成する
集計した収入や経費の額をもとに、確定申告書を作成します。
作成方法は、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」(Web)を使うか、市販の申告ソフトの利用がおすすめです。いずれも画面の案内に沿って必要事項を入力するだけで申告書が作成でき、手早く進められます。なお、確定申告書等作成コーナーは無料で利用できます。
ステップ④:使える控除をチェックする
確定申告では、所得から控除できる「所得控除」が複数あります。
控除を受けるためには確定申告書に忘れずに記載し、所得額に反映させる必要があります。
例として、合計所得金額2,500万円以下の人が受けられる「基礎控除」は必ず記載しましょう。
ほかにも、ふるさと納税の控除、配偶者控除、社会保険料控除、生命保険料控除などがあり、社会保険料控除等は「控除証明書」の添付・保存が必要になります。
さらに、税額から直接差し引く「税額控除」もあるため、該当するものがないか確認しましょう。
ステップ⑤:申告と納税を行う
確定申告の期限は原則として翌年の3月15日です。期限までに申告書を提出し、納税までする必要があります。
期限に間に合わないと、「無申告加算税」や「延滞税」といった追加の税金が発生するため、必ず期限内に申告・納付しましょう。
申告書の提出には、税務署の窓口に持参する方法、郵送する方法、ネットを使ってe-Taxで申告する方法の3つがあります。
e-Taxなら添付書類の提出が原則不要で保管だけでよくなり、自宅のPCから手続き可能な点も便利です。画面の指示に従って入力すれば申告でき、WEB版とソフトウェア版の2種類があり、WEB版はスマホからの申告にも対応しています。
まとめ

Skebでの所得が基準を超えたら、必ず確定申告を行いましょう。申告をしないと、追徴課税というペナルティが課され、結果的に損をしてしまいます。
申告が必要か、所得の区分、経費の範囲などで判断に迷った場合は、クリエイターに強い税理士に相談するのが最善です。当事務所はクリエイターへの豊富な実績がございますので、お気軽にご相談ください。
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