副業の所得が事業所得として認められる場合、青色申告を活用できます。

しかし「青色申告は難しそう」といったイメージから、なかなか活用できない方もいるかもしれません。

そこでこの記事では、副業で青色申告を活用できるかの判断基準や、具体的なメリット、申告方法について解説します。

副業でも青色申告を使える?判断基準を3ステップで解説

青色申告とは、確定申告方法の1つです。事前の申請と複式簿記などの要件を満たすことで、控除が受けられるなど税制上の優遇が受けられます。

副業で青色申告が利用できるかを、3ステップで判断してみてください。

1.副業だけで年間20万円を稼いだか

会社などから給与を得ている場合、副業の所得が年間20万円を超えると確定申告が必要です。所得が20万円以下であれば、所得税の確定申告は原則不要となります。

ここでいう所得とは、収入から経費と所得控除を引いた金額をいいます。複数の副業をしている場合は、すべての副業所得を合計して20万円超かで判断してください。

なお、副業と本業以外に所得がある方はそれらも合算します。たとえば、家賃収入などがあげられます。

また、所得が20万円以下で確定申告が不要な場合でも、住民税の申告は別途必要なため、忘れないようにしてください。

2.事業所得として認められるか

青色申告できるのは、副業の所得が「事業所得」として認められる場合のみです。「雑所得」と判断された場合は、青色申告はできません。

事業所得と認められるには、記帳を行い、帳簿書類を保存していることが前提です。

ただし、記帳をしている場合でも、副業収入が僅少であったり、副業に営利性が認められなかったりすると雑所得となるケースがあります。

たとえば、副業収入が300万円以下かつ、本業収入の10%未満である場合や、毎年の赤字を解消するための活動が見受けられない場合などが該当します。

3.必要書類を税務署に提出したか

青色申告をする初年度は、「所得税の青色申告承認申請書」を所轄税務署に提出する必要があります。

提出期限の原則は、青色申告をしようとする年の3月15日までですが、開業したのがその年の1月16日以降の場合には、開業から2か月以内となります。

「個人事業の開業・廃業等届出書(開業届)」を税務署に提出する際に、「青色申告承認申請書」を一緒に提出するとスムーズです。

副業でも青色申告がおすすめ!得られる3つのメリット

青色申告には、税制上の3つの大きなメリットがあります。

1.最大65万円の特別控除が受けられる

青色申告では、所得金額から最大65万円を控除できます。所得が低くなるため、所得税・住民税の節税につながるのがメリットです。

たとえば、所得が300万円で65万円の所得控除を受けられる場合、所得税の減少額は6万5,000円になります。

控除額は、申告方法によって異なり、10万円、55万円、65万円の3種類です。
①10万円控除:簡易な簿記での申告
②55万円控除:複式簿記で記帳し、紙で申告
③65万円控除:複式簿記で記帳しており、かつe-Taxで電子的に申告(電子帳簿保存法が定める「優良な電子帳簿」の保存でも可)

ただし、青色申告特別控除を受けるには、このほかにも期限内申告などの要件をクリアすることが必要です。

2.赤字を3年間繰り越せる

副業で赤字を出した場合、青色申告であれば翌年以降3年間にわたって繰り越し、将来の黒字と相殺できます。

たとえば、開業初年度に100万円の赤字を繰り越し、翌年に300万円の黒字が出たとします。この場合、黒字300万円から繰り越した赤字100万円を相殺し、所得を200万円として申告可能です。

3.30万円未満の備品を一括で経費計上できる

通常、10万円以上の備品は固定資産となり、購入年に全額を経費にできず、数年に分けて減価償却します。

しかし、青色申告を活用する場合、30万円未満の備品であれば、購入した年に一括で経費計上することが認められています。

副業で青色申告を活用する際の2つの注意点

青色申告にはメリットが多いですが、注意点があります。

1.複式簿記での帳簿付けが必要となる

青色申告で55万円または65万円の控除を受ける場合は、複式簿記による記帳が必要です。

複式簿記とは、取引を「借方」と「貸方」に分けて、勘定元帳に記帳する方法です。

たとえば、売上を10万円得た場合、以下のように記帳します。

借方 貸方
現金預金10万円 売上10万円

複式簿記は難解な部分があり手間もかかるため、会計ソフトを利用して記帳するのがおすすめです。年間1万円前後で利用できます。

2.雑所得と判断されると優遇措置を受けられなくなる

青色申告の優遇措置は、事業所得にのみ適用されます。税務署に雑所得と判断されると青色申告はできず、特別控除などのメリットは受けられません。

帳簿を付けていないと事業所得とは認められなくなるため、必ず記帳を行い、7年間帳簿を保存してください。

加えて、売上の納品書や、経費としたものの領収書や請求書は5年間保存することが必要です。

ただし、赤字の場合には、状態を改善する取り組みがみられないと雑所得となります。わざと赤字にして給与所得と相殺することはできません。

副業で青色申告をする場合によくある質問

副業を青色申告とする場合によくある質問について、お答えします。

青色申告をしたら会社に副業がばれますか?

青色申告をしたことが原因で、副業が会社にばれることはありません。

副業が会社にばれる1番の原因は、自身で会社の同僚などに副業のことを話してしまい、同僚経由で会社の上役に話が伝わってしまうことです。副業のことは勤め先の人にはもちろん、取引先にも言わないようにしましょう。

また、住民税が増えたことで、会社の給与計算担当者などに疑われるかもしれません。対策として、確定申告の際に住民税の納付方法を「自分で納付(普通徴収)」に選択するのが有効です。副業分の住民税が給与からの天引きではなくなり、会社に通知がいかなくなります。

ただし、普通徴収による納付が認められるかは自治体ごとの判断に委ねられています。そのため、お住まいの自治体で普通徴収による納付ができるかを事前に確認しておくと安心です。

会計ソフトは使ったほうがいいですか?

会計知識に不安がある場合には、会計ソフトの使用を推奨します。

55万円、65万円控除の要件である複式簿記は、手作業で行うと非常に手間がかかり、ミスも発生しやすいです。

また、導入すると、日々の取引を記帳していくだけで自動で決算書を作成してくれます。クラウド対応の会計ソフトであれば、口座やクレジットカードと連携しておくと、日々の取引を自動で記帳をしてくれるので大変便利です。

確定申告の負担を軽減したい方は、導入を検討してみてください。

まとめ

副業でも、事業所得として認められれば青色申告を活用でき、大きな節税効果が期待できます。会計ソフトなどを活用し、計画的に準備を進めていけば、青色申告は決して難しいものではありません。

しかし、開業届の提出や日々の記帳など、いくつかの準備が必要です。

もし手続きに不安がある場合や、確実に節税のメリットを享受したい場合には、税務の専門家への相談をおすすめします。

田中貴久公認会計士事務所なら、あなたの職業や状況に応じて、親身になってサポートいたします。税務に関するお悩みは、お気軽にご相談ください。

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