
クリエイター活動で印税をもらった際、「いくらから確定申告が必要なのだろう?」と気になるかと思います。
この記事では、印税収入はいくらもらったら確定申告が必要なのかを解説します。
また、原稿料との取り扱いの違いや、源泉徴収されすぎた場合の還付の仕組みについても併せて解説します。
そもそも「印税」とは?原稿料との違いや所得区分
印税とは何か、原稿料との違いについて解説します。
また、確定申告する際の所得区分についても併せて説明いたします。
「印税」と「原稿料」はどう違うの?
印税とは、発行部数や販売部数に応じてクリエイターに支払われる著作権使用料を指します。
名前に“税”とつくものの、税金ではありません。
印税はたとえば本の場合、販売価格×部数(冊数)×印税率で計算されます。
たとえば、販売価格1,000円の本が1万部販売され印税率10%の場合、100万円の印税が入ります。
1,000円×1万部×10%=100万円
印税率の目安は、一般書であれば10%です。
電子書籍は印刷代や紙代などのコストがかからないため、紙の書籍よりも印税率が高い傾向があります。
一方で原稿料は、原稿1枚などの単価で計算されます。
たとえば、原稿用紙1枚あたり単価5,000円、10枚の依頼の場合、5万円の原稿料になります。
5,000円×10枚=5万円
原稿料は制作活動ごとに1度だけ報酬が支払われます。
ただし、原稿が転用されるなど再利用される場合は別途、使用料が発生します。
確定申告での扱いは「印税」も「原稿料」も同じ
印税と原稿料は報酬の性質や計算方法が異なりますが、どちらも確定申告での扱いは変わりません。
雑所得、あるいは事業所得での申告を行います。
印税と原稿料どちらも支払われる際に「源泉徴収」が行われ、基本的に10.21%が差し引かれた額が振り込まれます。
ただし、同一人に対して1回あたりの支払額が100万円を超える場合、超えた部分については20.42%の源泉徴収が行われます。
源泉徴収は所得税をあらかじめ納める形となるため、後ほど確定申告をする際に納税額から差し引けます。
確定申告で計算された税額よりも源泉徴収された金額が大きい場合は、差額分を還付してもらえます。
還付してもらうには確定申告が必要となるため、忘れずに行いましょう。
印税・原稿料の確定申告はいくらから必要?
印税・原稿料の確定申告はいくらから必要なのか、副業と本業の場合に分けて解説します。
また、確定申告における注意点についても解説します。
【副業クリエイター】所得が年間20万円を超える人
給与所得がある会社員などで年末調整を受けており、副業で印税・原稿料を得る場合、給与以外のすべての所得が年間20万円を超える場合は確定申告が必要となります。
所得とは、収入から必要経費を引いた差額です。
たとえば、印税と原稿料の収入が合計30万円あり、資料代などの必要経費が5万円かかった場合、所得は25万円(30万円-5万円)となります。
この場合、所得が20万円を超えるため確定申告が必要になります。
【本業・専業クリエイター】所得が年間95万円(104万円)を超える人
本業・専業クリエイターとしてフリーランスで活動している場合、印税や原稿料を含むすべての所得合計が年間95万円(令和8年・9年分については104万円)を超える場合は確定申告が必要になります。
確定申告では「所得控除」を受けられ、所得控除の結果、所得が0となった場合、所得税の確定申告は不要です。
95万円というのは「基礎控除」の金額であり、所得132万円以下の場合は95万円(令和8年・9年分については所得金額が489万円以下なら104万円)の基礎控除を受けられます。
ただし、基礎控除は所得の金額により控除額が異なるため注意しましょう。
国税庁:No.1199 基礎控除
20万円以下でも住民税の申告は必要
所得が20万円以下で所得税の確定申告をしない場合でも、住民税の確定申告が必要です。
住民税の場合、1円でも給与以外の所得があれば確定申告をしなければなりません。
なお、所得税の確定申告をする場合は、住民税の確定申告が不要となります。
印税・原稿料は「事業所得」と「雑所得」どちらになる?
印税や原稿料が「事業所得」と「雑所得」どちらになるかで、確定申告をする際の計算方法が異なります。
たとえば、事業所得では「青色申告特別控除」により最大65万円の控除が受けられ、赤字の場合は給与所得などと赤字分を相殺できます。
一方で、雑所得では65万円の控除や、赤字分の相殺はできません。
専業・本業で活動しているフリーランスのクリエイターの場合、印税・原稿料は事業所得となります。
一方、副業の場合に事業所得と認められるかどうかは、社会通念上事業と称するに至る程度で副業を行っているかどうかで判断します。
そのうえで、帳簿書類を作成して保存している場合は、基本的に事業所得となります。
ただし、収入が僅少である場合や、継続して赤字となっておりその状況を改善する施策を行っていないなどの場合、雑所得となります。
事業所得と雑所得の判断に迷ったら、税理士に相談するのも一つの手段です。
印税・原稿料は「源泉徴収」されている!確定申告で税金が戻ってくる(還付)仕組み
印税・原稿料は支払われる際に「源泉徴収」がされています。
源泉徴収の仕組みや、確定申告で税金が戻ってくる仕組みについて解説します。
支払時の「源泉徴収」の仕組み
出版社などから印税や原稿料が支払われる際に「源泉徴収」が行われ、原則として金額の10.21%をあらかじめ天引きされた残額が支払われます。
印税や原稿料が1回で100万円を超える場合、超えた部分は20.42%の源泉徴収がされます。
これは、所得税の仮払いであり、確定申告で支払う所得税を印税や原稿料が支払われる際に、あらかじめ納める形式です。
「支払調書があるから確定申告不要」ではない
印税や原稿料の支払時や年末付近に、出版社などから「支払調書」が届きます。
これは源泉徴収がされたという証明になりますが、確定申告が不要となるわけではない点に注意しましょう。
確定申告をする際に、当年分のすべての支払調書の合計金額を、源泉徴収された金額として申告します。
確定申告に使用する書類は保存義務があるため、支払調書は捨てずに保管しましょう。
経費を引いて確定申告をすれば税金が戻る
源泉徴収された金額が、確定申告で計算した税額よりも多い場合は差額分が還付されます。
源泉徴収の際は、必要経費や所得控除を考慮せずに一律10.21%または20.42%で計算した額が徴収されます。
そのため、確定申告で必要経費や所得控除を含めて税金計算を行うと、源泉徴収された額よりも税額が少なくなる場合が多いです。
クリエイター必見!印税・原稿料収入から差し引ける「必要経費」の具体例
印税・原稿料収入から、必要経費を差し引いた額が所得となります。
どういった支出が必要経費に計上できるかを解説します。
クリエイターが経費にできるものの具体例
必要経費にできるのはクリエイター活動に関係するものだけです。
プライベートの支出は経費にできません。
下記に、必要経費とできるものを例示します。
| 科目 | 内容 |
|---|---|
| 新聞図書費 | 執筆・創作の参考にするための書籍・漫画など |
| 旅費交通費 | ロケハンや取材、打ち合わせのための交通費など |
| 消耗品費 | 執筆・創作の参考にするためのゲーム、PC、イラスト・DTMソフト、タブレット、機材代など |
| 通信費 | 執筆・創作のためのインターネット代など |
| 接待交際費 | 編集者やアシスタント、創作仲間との打ち合わせを兼ねた飲食代など |
必要経費とするものは、レシートや領収書、請求書など証拠となる書類を保管しておく必要があります。
「家賃按分(あんぶん)」の考え方
自宅の一部を仕事場にしている場合、家賃や電気代などのうち、クリエイター活動に使用している部分のみを経費にでき、これを「家事按分」といいます。
家事按分をする際、家賃は仕事場にしている面積で按分、電気代は使用時間で按分など、客観的に説明できる合理的な基準で按分する必要があります。
10万円以上の機材などを買った場合は減価償却や特例も
1年以上使用し、かつ単価が10万円以上の機材などを買った際は、購入した年に一括して必要経費にはできません。
この場合、「減価償却」計算を行い、数年に渡って必要経費とする必要があります。
ただし、購入したものが単価10万円以上20万円未満であれば「一括償却資産」として3年で減価償却できます。
また、単価10万円以上40万円未満であり、かつ青色申告であれば使用開始した年に一括で必要経費とできる特例があります。
まとめ
印税と原稿料について、確定申告や源泉徴収の扱いに違いはありません。
収入から必要経費を差し引いた金額を所得として確定申告します。
他で給与所得をもらっており副業で印税・原稿料をもらっている場合と、フリーランスのクリエイターとして本業でもらっている場合では、確定申告の処理が異なる場合があるため注意しましょう。
確定申告をする際は、源泉徴収の額や必要経費を忘れずに計算に含めるようにしてください。
確定申告の計算の仕方や、事業所得・雑所得の判断などに迷ったら、クリエイターの確定申告経験が豊富な税理士に相談することをおすすめします。
田中貴久公認会計士は、クリエイターの確定申告に関して豊富な実績があります。確定申告に関するお悩みは、お気軽にご相談ください。
‐免責事項‐
本サイトの内容は一般的な税務情報の提供を目的としたものであり、特定の事案に対する助言を行うものではありません。具体的な税務判断については、必ず税理士等の専門家へご相談ください。
