
確定申告において、経費の処理に悩んでいる動画編集者の方は多いのではないでしょうか。
この記事では、動画編集者が経費にできる支出や、経費計上する際の注意点・ポイントについて解説します。
経費処理で悩んでいる動画編集者の方は、ぜひご一読ください。
動画編集者が経費にできるもの一覧と勘定科目
必要経費に算入できるのは、動画編集の業務に関係のある支出のみです。
業務に関係のない支出を含めて確定申告をした場合、後で税務調査が入った際に経費算入を否認され、「追徴課税」という追加の税金が発生するリスクがあります。
動画編集者が経費にできる支出と、経費算入する際の勘定科目について解説します。
パソコン・周辺機器・撮影機材(消耗品)
動画編集用PC、モニター、カメラ、マイク、撮影用ライト、ゲーム実況用のゲーム機・ゲームソフトなどは「消耗品費」として経費計上します。
動画の作成に使わないプライベートのゲームソフトは、経費計上できない点に注意しましょう。
1個(あるいは1組)の単価が10万円以上のものを購入した場合は、購入した年の経費として一括計上できず、「固定資産」の器具備品として数年間に渡って経費計上する必要があります。
詳細は後述します。
動画編集ソフト・サブスク費用(消耗品・通信費)
Adobe Creative Cloudなどの編集ソフト利用料、フォントサービス、ストック素材サイト(Shutterstock等)、クラウドストレージ(Dropbox等)、チャットツール(Slack等)について、買い切り型のものは「消耗品費」、サブスク契約のものは「通信費」で処理するのが一般的です。
買い切り型で、単価が10万円以上のものは固定資産に該当し、「ソフトウェア」として減価償却する必要があります。
自宅の家賃・電気代・インターネット代(地代家賃・水道光熱費・通信費)
自宅で動画編集をしている場合、自宅の家賃や電気代、インターネット料金の一部を経費計上できます。
その場合、プライベート部分と仕事部分で支出を切り分ける「家事按分」が必要になるため注意しましょう。
家事按分についての詳細は次の章で解説します。
家賃は「地代家賃」、電気代は「水道光熱費」、インターネット料金は「通信費」で処理しましょう。
外注費・イラストやBGMなどの素材費(外注費・消耗品費など)
動画編集の一部を外注している場合は「外注費」で計上します。
また、イラストやBGMなどの素材費については「消耗品費」または「雑費」などで計上するのが一般的です。
注意が必要な点として、外注先が法人ではなく個人であり、作曲料やデザイン料など所得税法上の源泉徴収が課される業務を外注する場合、「源泉徴収」が必要になります。
源泉徴収が必要となる場合、支払う報酬の一部を天引きし、その分を税務署に納める必要があるため注意しましょう。
取材費・旅費交通費・会議費(旅費交通費・会議費など)
撮影地への移動や宿泊費、打ち合わせのための交通費は「旅費交通費」として計上します。
クライアントや共同制作者との、カフェや飲食店での打ち合わせは会議費とします。
なお、動画制作に必要なロケハンや、レビュー企画などにおいて動画内で紹介する商品の購入代も業務に直接関係していれば経費に計上できます。
プライベートと兼用なら必須!「家事按分」の考え方
自宅で動画編集作業をしている場合の家賃や電気代、業務とプライベートで兼用しているスマートフォンの料金などは、一部を経費に計上できます。
経費とする場合、料金をプライベート部分と業務部分に分ける「家事按分」が必要になります。
この章では、家事按分について解説します。
家事按分(かじあんぶん)とは?
プライベートと仕事で兼用している支出の場合、合理的で説明できる基準で仕事部分のみに按分する「家事按分」が必要になります。
たとえば、家賃であれば作業スペースの面積で按分、電気代やインターネット料金であれば使用時間などで按分します。
動画編集者向けの具体的な按分基準と計算例
家賃を作業スペースの面積で按分する場合、「作業部屋の面積÷自宅全体の面積」で計算します。
たとえば、家賃10万円で自宅全体の面積が20㎡、作業スペースが4㎡の場合、2万円を地代家賃として経費計上します。
「家賃10万円×作業スペース4㎡÷自宅全体20㎡=2万円」
電気代を使用時間で家事按分する場合、電気代1万円、電気を使用しているのが10時間、動画編集作業をしている時間が4時間であれば、4千円を経費算入します。
「電気代1万円×動画編集4時間÷電気使用時間全体10時間=4千円」
動画編集者必見!「パソコン・高額機材」の減価償却ルール
1個(1組)の単価が10万円以上のものを購入した場合、購入した年に一括で経費にはできず、減価償却計算を行い数年に渡って経費とします。
経費にする年数は「耐用年数」といい、国税庁のホームページで公開されています。
たとえば、パソコンの耐用年数は4年です。
原則は毎年均等に経費にする「定額法」によるため、たとえば単価40万円のパソコンであれば毎年10万円を4年間に渡って経費とします。
「パソコン40万円÷耐用年数4年間=10万円」
ただし、単価10万円以上20万円未満の資産の場合、3年間で均等に経費とできる「一括償却資産」の制度があります。
一括償却資産として処理するかは任意で決められます。
動画編集の報酬を「事業所得」とし、青色申告をする場合は「少額減価償却資産」の特例が使えます。
この特例は、単価40万円未満であれば購入した年に一括して経費にできる特例です。
青色申告を初めてする場合は、その年の3月15日(1月16日以降に事業を新しく開始した場合は、事業開始をしてから2か月以内)までに「青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります。
【2026年最新版】購入金額別の税務処理まとめ
| 購入金額(取得価額) | 税務上の処理方法 | おすすめの勘定科目 |
|---|---|---|
| 10万円未満 | 一括で経費計上(即時償却) | 消耗品費 |
| 10万円以上 20万円未満 | 一括償却資産として3年間で均等に償却 | 一括償却資産 |
| 40万円未満 (青色申告者のみ) | 少額減価償却資産の特例として一時に経費計上可能(年間300万円まで) | 消耗品費 / 工具器具備品 |
| 40万円以上 | 原則、法定耐用年数(PCは4年、カメラは5年等)に応じて減価償却 | 工具器具備品 |
これはNG!動画編集者の経費に「できない」もの
経費にできるのは、あくまで動画編集に関する支出のみです。
プライベートの支出を経費に含めている場合、後ほど税務調査が実施された際に指摘され、経費計上を取り消された上、追徴課税のペナルティを負うリスクがあります。
経費にできない支出について解説します。
プライベートな飲食代や家族との旅行代
動画編集と関係のない飲食代や、家族旅行の支出を経費にはできません。
動画編集と関係のある支出であると説明できるようにするため、誰とどういった要件で支出したものなのか、メモを取っておくといいでしょう。
動画での関連性を証明できない衣装や私物
私生活でも使うバッグなどの私物や、衣装は経費にできません。
衣装について、「動画内で着用したから」というだけでは経費計上が難しいです。
バッグや衣装など経費計上が難しいものは、無理に経費としない方が無難でしょう。
動画編集者が確定申告で損をしない・慌てないためのポイント
確定申告をする際に、必要な準備をしていないと損をする場合や、確定申告作業が困難になってしまう場合があります。
そういった事態を避けるためのポイントをご紹介します。
領収書・レシートは「7年間」大切に保管する
経費計上する支出については、領収書やレシートなどの証拠となる書類を保管しておく必要があります。
保管期間は申告の仕方によって5~7年のため、7年間は捨てずに保管するようにしておくとよいでしょう。
動画編集に関係のある支出であると説明できるように、用途や一緒に食事をした相手などをメモしておくことをおすすめします。
事業用のクレジットカード・銀行口座を分ける
プライベートと動画編集の仕事で同じクレジットカードや銀行口座を使っていると、仕事に関する支出だけを仕分ける作業が必要になり、余計な時間がかかってしまいます。
入出金の内容が分かりにくくなると、集計を間違えてしまい、申告する金額を誤るリスクも高まります。
そのため、事業用のクレジットカードや銀行口座を用意して、早めにプライベート用と分けるといいでしょう。
まとめ

経費にできるのは、動画編集に関わる支出のみです。
自宅で作業をしている場合は、プライベート用と動画編集用に支出を分ける家事按分を忘れずに行いましょう。
単価10万円以上のPCなどを購入した場合は減価償却が必要なため、こちらも購入した年に全額経費としていないか確認が必要です。
確定申告を自力でするのが不安な方は、税理士に依頼するのも1つの手段です。
田中貴久公認会計士は、クリエイターの確定申告に関して豊富な実績があります。確定申告に関するお悩みは、お気軽にご相談ください。
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