業務委託で働くクリエイターや副業フリーランスの方も、収入(所得)を得ている以上、所得税の課税対象となります。もっとも、所得税は所得があれば必ず課税されるわけではなく、一定の金額以上の所得がある必要があります。

本記事では、業務委託で仕事をする場合はいくらから確定申告が必要なのか、その基準や還付の可能性、経費・申告手順などの基本的事項について解説します。

業務委託のクリエイターに確定申告は必要?「いくらから」が基準?

業務委託で仕事をしているクリエイターはいくらから確定申告が必要なのでしょうか。その基準を確認しましょう。

本業(フリーランス・個人事業主)の場合は所得95万円から必要

本業として業務委託で働くフリーランス・個人事業主は、原則として所得から基礎控除の最低額である95万円を超える所得がある場合に確定申告が必要です。

令和7年分・令和8年分の所得税では、合計所得金額132万円以下の基礎控除は95万円です。そのため、所得95万円超が一つの目安になります。

ただし、95万円は売上ではなく所得です。売上120万円でも、必要経費30万円なら所得は90万円、経費10万円なら所得は110万円となり、判断が変わります。

なお、住民税は別基準で申告が必要になる場合があるため、自治体の取扱いも確認しましょう。

副業(会社員など)の場合は所得20万円から必要

会社員などが副業として業務委託の仕事をする場合、給与所得・退職所得以外の所得金額の合計が20万円が基準です。

副業の売上ではなく、副業の所得で判断します。たとえば、売上35万円でも経費18万円なら、所得は17万円です。

ただし、副業所得が20万円以下でも、住民税の申告については別の問題であるのは専業の場合と異なりません。また、医療費控除やふるさと納税などで確定申告をする場合は、副業所得も含めて申告します。

「20万円以下なら何もしなくてよい」と判断せず、所得税・住民税・還付申告を分けて確認することが重要です。

クリエイター必見!源泉徴収による税金の還付の可能性

確定申告をすることで、源泉徴収された所得税の還付を受けられる可能性があることも知っておきましょう。

源泉徴収されていると確定申告で「お金が戻る」可能性あり

源泉徴収されている場合、確定申告によって還付を受けられる可能性があります。

原稿、デザイン、イラストといったクリエイターの報酬は、支払い時に源泉徴収されています。源泉徴収とは、報酬や給与を支払う側が、支払時に所得税などをあらかじめ差し引いて国に納付する仕組みです。源泉徴収は支払時の報酬額をもとに概算で差し引かれ、実際の必要経費や基礎控除などは反映されません。

そのため、経費や控除を反映した結果、所得税額が0円または源泉徴収税額より少なくなる場合があります。

この場合、還付申告によって納め過ぎた税金が戻る可能性があります。申告義務がない所得金額でも、源泉徴収されている人は還付の有無を確認しましょう。

「支払調書」や請求書で源泉徴収税額を確認する方法

源泉徴収税額は、クライアントから届く支払調書や、自分が発行した請求書の控え、入金履歴で確認します。

支払調書には支払金額や源泉徴収税額が記載されているため、申告書作成時の参考になります。

ただし、支払調書は必ず本人に交付されるものではありません。届かない場合でも、請求書、入金額、会計ソフトの売上データを照合し、報酬額・源泉徴収税額・差引入金額を整理します。

確定申告をしないとどうなる?「バレない」は大きな誤解

確定申告が必要な所得があるのに申告しないと、後から税務署に指摘され、本来の税金に加えて加算税や延滞税が発生する可能性があります。

税務署にバレる仕組み

税務署にはどうしてバレるのでしょうか。その仕組みを確認しましょう。

業務委託の収入は、発注元側にも記録が残ります。企業が個人に原稿料、画料、講演料など一定の報酬を支払った場合、支払調書を税務署へ提出することがあります。そこには「誰にいくら支払ったか」が記載されるため、受け取った側の申告内容と照合される可能性があります。

取引先の税務調査、銀行口座の入金履歴、契約書、請求書などから収入が確認されることもあります。「支払調書が届いていないから申告不要」とは判断できません。

無申告に課されるペナルティ

無申告である場合にはペナルティが課されます。

期限内に申告しなかった場合、期限後申告として扱われ、本来の所得税に加えて無申告加算税や延滞税が課される可能性があります。自主的に期限後申告をした場合でも無申告加算税がかかることがあり、税務署の調査後は負担が重くなる可能性があります。

延滞税は、納期限までに納めなかった場合に、納付日までの日数に応じて発生します。

無申告を放置すると、納税額だけでなく追加負担も増えます。帳簿や領収書が整理できていない場合でも、まず売上・経費・源泉徴収税額を確認し、早めに対応しましょう。

どこまで落とせる?クリエイターが業務委託で認められる経費

確定申告をする際、支出のうち業務委託の業務に必要な費用が「経費」と認められれば、所得から差し引けます。ではどこまで支出を経費として落とせるのでしょうか。

クリエイターの経費は、「仕事の売上を得るために必要だったか」で判断します。国税庁では、必要経費を、収入を得るために直接要した費用や、業務上必要な販売費・一般管理費などとしています。

たとえば、ライターなら取材交通費、参考書籍、校正ツール、パソコン、通信費、イラストレーターなら制作ソフト、ペンタブレット、資料代、写真家ならカメラ、レンズ、照明機材、現像ソフトなどが経費になり得ます。

一方、自宅家賃、電気代、スマートフォン代、インターネット代など私用と兼用する支出は、事業で使った割合を合理的に按分します。

経費について詳しく知りたい方は、以下の記事をチェックしてみてください。

【フリーランスの経費一覧】確定申告で経費にできるもの・できないものを解説

青色申告と白色申告はどちらを選ぶべき?

確定申告には青色申告と白色申告があるのですが、どちらを選ぶべきなのでしょうか。

最大65万円の控除がある「青色申告」のメリット

青色申告の大きなメリットは、青色申告特別控除です。

複式簿記で記帳し、貸借対照表・損益計算書を添付して期限内申告をすると、原則55万円控除の対象になります。さらに、e-Taxで申告する、または一定の電子帳簿保存を行うことで、最大65万円控除を受けられる可能性があります。

青色申告には、赤字の繰越しなどの利点もあります。ただし、始めるには原則として事前に承認申請が必要です。freeeやマネーフォワードなどの会計ソフトを使えば、複式簿記や申告書作成の負担を軽減できます。

事前申請なしで始められる「白色申告」

白色申告は、青色申告のような事前申請なしで始められる申告方法です。

開業直後で売上が少ない人、単発の副業収入が中心の人には利用しやすい方法です。

ただし、白色申告でも帳簿作成や書類保存が不要になるわけではありません。売上、経費、領収書、入金履歴は整理する必要があります。白色申告には青色申告特別控除がないため、所得が増えたら青色申告への切り替えを検討しましょう。

業務委託の報酬は事業所得か雑所得

業務委託の報酬は、事業所得か雑所得かを確認する必要があります。

フリーランスを本業として継続的に案件を受け、帳簿を作成している場合は事業所得として認められます。一方、会社員の副業として単発・小規模に行う場合は、雑所得となるケースが多いです。

事業所得に該当すれば青色申告の対象となり、青色申告特別控除などを活用できる可能性があります。雑所得は青色申告の対象外です。

※事業所得か雑所得かは契約名だけでは決まらず、営利性、継続性、反復性、帳簿保存の有無など活動実態を踏まえて判断します。

【4ステップ】業務委託クリエイターの確定申告のやり方

確定申告は、必要書類の準備、帳簿作成、申告書の作成・提出、納税または還付確認の4ステップで進めます。

ステップ1:必要な書類・データの準備

まず、請求書の控え、領収書、レシート、銀行口座の入出金履歴、クレジットカード明細、支払調書、控除証明書などを集めます。

会社員の副業なら、勤務先の源泉徴収票も必要です。案件ごとに請求額、源泉徴収税額、実際の入金額を照合しましょう。

ステップ2:帳簿の作成

次に、売上と経費を帳簿に記録します。

青色申告で65万円控除や55万円控除を目指す場合は、複式簿記での記帳が必要です。クラウド会計ソフトを使えば、銀行口座やカード明細を自動取得でき、入力漏れや集計ミスを減らせます。

ステップ3:確定申告書の作成・提出

帳簿をもとに確定申告書を作成します。

青色申告では青色申告決算書、白色申告では収支内訳書を作成します。青色申告で65万円控除を受けるには、一定の帳簿要件に加え、e-Taxによる提出または電子帳簿保存などの要件を満たす必要があります。

ステップ4:納税または還付金の受け取り

申告の結果、納税額がある場合は期限までに納付します。

納付方法には、振替納税、ダイレクト納付、インターネットバンキング、クレジットカード納付などがあります。源泉徴収税額が年間の所得税額より多い場合は、申告時に指定した口座へ還付金が振り込まれます。

まとめ

本記事では業務委託で仕事をした場合の所得税の確定申告について、解説しました。

業務委託の確定申告は、売上ではなく所得を基準に判断します。本業フリーランスなら所得95万円、副業会社員なら副業所得20万円が一つの基準であり、この金額を超えると確定申告が必要です。
クリエイターは報酬から源泉徴収されていることが多く、確定申告によって還付を受けられる可能性があります。

また、継続的に活動するなら、青色申告による最大65万円控除や赤字の繰越しも検討対象です。会計ソフトを活用し、請求書・領収書・入金履歴を整理すれば申告作業は進めやすくなります。

確定申告は2月から3月の一時期に必ず行う必要があり、直前まで放置していると適切な申告・納税に支障をきたすことがあります。所得区分や経費判断に不安がある場合は、税理士への相談をおすすめします。

田中貴久公認会計士事務所はクリエイターの税務・会計に強みを持っておりますので、お気軽にご相談ください。

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