
ハンドメイド作品を販売して収入を得ていると、「いくらから確定申告が必要なの?」「材料費や販売手数料は経費にできる?」といった疑問を持つ方もいるのではないでしょうか。
この記事では、ハンドメイド販売で確定申告が必要になる所得の目安をはじめ、経費にできるものや売上の集計方法、確定申告の流れまでわかりやすく解説します。
ハンドメイド作家は確定申告が必要?
ハンドメイド作品を販売して収入を得ている場合、所得や働き方などによっては確定申告が必要になります。
また、ハンドメイド作家として専業で活動しているのか、会社員として勤めており副業でハンドメイド作家をしているのかで基準が異なります。
確定申告が必要な基準について、専業と副業それぞれの場合に分けて解説します。
確定申告が必要かどうかは「売上」ではなく「所得」で判断する
ハンドメイド販売で得た収入に確定申告が必要かどうかは、売上ではなく「所得」で判断します。
所得とは、売上から必要経費を差し引いた残額になります。
たとえば、売上が50万円、材料費などの必要経費30万円の場合、所得は20万円です。
専業のハンドメイド作家は「所得控除」を差し引いて申告の要否を判断する
専業でハンドメイド作家をしている場合、所得から「所得控除」を差し引いた額が0円であれば確定申告が不要です。
所得控除とは、一定の要件を満たした場合に所得から差し引けるもので、「基礎控除」や「社会保険料控除」、「寄付金控除」などがあります。
たとえば、基礎控除は所得2,500万円以下であれば誰でも受けられる控除であり、所得の額によって控除額が異なります。
所得132万円以下の場合は基礎控除が95万円となるため、所得が95万円以下であれば確定申告は不要です。
なお、令和8年分と令和9年分以後では基礎控除額が異なる区分があるため、確定申告をする年の制度をあらかじめ確認しておきましょう。
会社員の副業でハンドメイド販売をしている場合は「20万円」が目安になる
会社員やパートなどとして勤めており年末調整を受けている場合、税法上ハンドメイド作家は副業扱いになります。
給与を1か所から受け、勤務先で年末調整を受けているなど、一定の条件を満たす会社員の場合は、給与所得や退職所得以外の所得の合計額が20万円以下であれば、原則として所得税の確定申告は不要です。
扶養に入っている場合は「確定申告」と「扶養」の基準を分けて考える
社会保険において、配偶者や親などの扶養に入れるかの基準は、確定申告が必要かどうかの基準とは別です。
社会保険において扶養に入れる条件は、一般的には年間収入130万円未満が一つの目安となりますが、同居・別居の状況や年齢、加入している健康保険の取扱いなどによって判定方法が異なります。
ハンドメイド販売による収入がある場合は、所得税の「所得」と社会保険上の「収入」の考え方が必ずしも同じではないため、扶養に影響する可能性がある場合は、加入している健康保険へ確認するとよいでしょう。
ハンドメイドの所得は「雑所得」と「事業所得」のどちら?
ハンドメイド販売による所得は、活動の実態などによって「雑所得」または「事業所得」に分類されます。
雑所得と事業所得の確定申告上の違いや、受けられる控除について解説します。
雑所得と事業所得の違い
雑所得の計算は「売上-必要経費」で算定します。
一方で、事業所得も「売上-必要経費」で所得を計算する点は同様ですが、一定の条件を満たせば最大65万円(令和9年分からは最大75万円)の控除が受けられます。
ただし、事業所得に該当するためには条件があり、ハンドメイドの所得を必ず事業所得にできるわけではありません。
事業所得に該当する条件とは
ハンドメイド作家として本業で所得を得ている場合、基本的に事業所得に分類されます。
ハンドメイド作家としての収入が副業扱いになる場合、取引を記録した帳簿を作成し保存をしていれば概ね事業所得になり、帳簿の作成・保存がなければ基本的に雑所得になります。
ただし、ハンドメイド作家としての所得が毎年赤字となり、赤字解消の取り組みも行っていないなど営利性が認められない場合は、帳簿を作成していても雑所得となる可能性があるため注意しましょう。
青色申告と白色申告の違い
青色申告には、最大65万円の控除が受けられるほか、3年間損失を繰り越して所得と相殺できるなどのメリットがあります。
ただし、青色申告をするためには「青色申告承認申請書」を、青色申告を適用したい年の3月15日までに提出する必要があります。
ただし、その年の1月16日以降に新たに事業を開始した場合には、その事業開始の日から2か月以内が提出期限となります。
また、申告の際に青色申告決算書を作成し、仕訳帳や総勘定元帳などの帳簿を保存する必要があります。
白色申告では最大65万円の控除は受けられないものの、提出書類や保存する帳簿は青色申告よりも簡易なものになります。
ハンドメイド販売で経費にできるもの
ハンドメイド販売で経費にできるものは、原則ハンドメイド販売に直接関係する支出のみです。
下記は経費にできるものの例です。
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| 材料費 | 生地・ビーズ・金具・レジン・糸・その他作品製作に使用する材料(販売用の商品を製作するための材料費のみ) |
| 販売・発送にかかる費用 | 販売手数料・決済手数料・送料・梱包資材・封筒・箱・緩衝材など |
| 製作に使用する道具・設備 | ミシン・工具・カッター・撮影機材・パソコンなど |
| その他の経費 | 通信費・交通費・広告宣伝費・消耗品費・外注費・販売イベントへの出店料など |
単価10万円以上のものは購入した年に全額経費にはできず、「減価償却」により数年に渡って経費にします。
自宅の一部を製作スペースとして使っている場合は、家賃や光熱費の一部を経費にできます。
この場合、プライベートとハンドメイド販売の部分に支出を分け、ハンドメイド販売の部分のみを経費とする「家事按分」をしなければなりません。
家事按分では、たとえば家賃であれば作業スペースの面積、光熱費であればハンドメイド作品の製作時間など、合理的で説明可能な基準で按分する必要があります。
ハンドメイドの売上・仕入はどうやって計算する?
ハンドメイドの売上を計算する上で、集計方法や注意点について解説します。
販売サイトの売上を確認する
販売サイトの販売履歴や売上明細を確認し、売上を計上します。
計上する売上は、販売手数料を差し引かれる前の総額とする必要があるため、販売サイトの手数料の取り扱いを確認しましょう。
販売サイトからの振込額が手数料を差し引かれたものとなっている場合、振込額ではなく手数料を引かれる前の総売上額を計上するように注意してください。
差し引かれる手数料は、経費として別途計上します。
複数の販売先がある場合はすべて集計する
minne、Creema、BASE、STORES、メルカリ、自分のネットショップ、イベント・マルシェの対面販売など複数の販売先がある場合は、すべての販売先の売上を集計します。
販売サイトごとの入金額だけを集計すると、手数料を引かれた後の入金の場合、売上や手数料の計上を誤る可能性があるため注意しましょう。
年末に在庫が残っている場合は注意する
仕入れた材料や作成した商品のうち、年末時点で残っているものはその年の経費にはできず、使用・販売した年の経費に計上します。
そのため、毎年12月31日時点で在庫として残っている材料や商品を集計し、その分は経費から除く必要があります。
ハンドメイドの確定申告をする流れ
ハンドメイドの確定申告をする際の、一連の流れについて解説します。
①売上と経費を整理する
販売サイトの売上明細などをもとに売上を計上します。
自分のネットショップやイベントなどで直接販売した売上については計上が漏れやすいため、いくら売り上げたかを記録しておきましょう。
経費については領収書やレシート、クレジットカード明細などをもとに集計します。
確定申告直前に一気に集計しようとすると負担が大きく計上もれも起きやすいため、こまめに集計して帳簿を付けることをおすすめします。
売上明細や領収書等の書類は5年または7年間保管する必要があるため、7年間は保管しておくと安全です。
PDFなどの電子データで取得したものは、電子データのままで保管します。
②所得を計算する
売上から必要経費を差し引いて所得を計上します。
事業所得と雑所得、どちらの区分になるかを判定し、自身の所得区分に応じて計算します。
所得控除に該当するものがある場合は、申告漏れがないように確認しましょう。
③確定申告書を作成する
紙の確定申告書に記入するか、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」や、市販の会計ソフトを利用して確定申告書を作成します。
確定申告書のほか、ハンドメイドの所得を事業所得に区分して白色申告する場合や、雑所得に区分していても前々年の収入が1,000万円を超えている場合は「収支内訳書」を添付する必要があります。
また、事業所得に区分して青色申告をする場合は、青色申告決算書を作成して添付します。
提出方法は下記の3種類があります。
1. 税務署の窓口へ直接提出
2. 郵送で提出
3. 国税庁の「e-Tax」を使用して提出
青色申告で65万円の控除を受けるには、e-Taxによる提出が必要です。
紙の申告書を窓口または郵送で提出した場合、最大でも55万円の控除になります。
④期限までに申告・納税する
確定申告書と収支内訳書、または青色申告決算書は定められた期間のうちに税務署へ提出します。
期間は確定申告の対象となる年の翌年、原則として2月16日から3月15日です。
所得税の確定申告が不要であっても、ハンドメイド販売による所得がある場合は、住民税の申告が必要になることがあります。必要な手続きは自治体によって異なる場合もあるため、住んでいる市区町村へ確認しましょう。住民税の申告期限は所得税と同様に翌年の3月15日です。
所得税の確定申告をしていれば住民税の申告は不要です。
そのため、所得税の確定申告をしない場合は、忘れずに住民税の確定申告をしてください。
まとめ

ハンドメイド作家は、所得が一定額を超えた場合に確定申告が必要です。
事業所得として青色申告をする場合は青色申告特別控除を受けられますが、ハンドメイド作家を副業として行っている場合には、事業所得とする要件を満たさなければなりません。
ハンドメイド作家としての売上や経費は忘れずに集計し、売上明細やレシート・領収書などの書類を保管した上で、期限内に確定申告を行いましょう。
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